詳しいサービス内容や、いくらぐらいで貸せるのかを知りたい。

オーナー様のご都合に合わせて、ご説明に伺い、サービス内容やご利用にあたってのご質問にお答えいたします。また、賃料査定も無料で承っております。

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いつでも承ります。お貸し出しの時期が未定の場合でも、お気軽にお問い合わせください。

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「 定期借家契約」と「普通借家契約」の違いって?

  • 定期借家契約:期間を限定して貸す方法のことです。オーナー様の事情により期間を定めて契約を結ぶため、期間満了にてオーナー様から解約することができます。
  • 普通借家契約:一般の賃貸物件のように、契約の更新が可能なかたちで長期的に貸す方法のことです。更新を前提とした契約となりますので、オーナー様からの解約は原則としてできません。

その他の契約形態として、「一時使用建物賃貸借契約」があります。これは、オーナー様の事情による一時的な使用を目的とした契約ですが、当社は原則として、一時使用建物賃貸借契約での貸し出しは行なっておりません。

それぞれのメリット・デメリットを考慮して、オーナー様のご要望に合ったプランをご提案させていただきますが、転勤で一時的に家を空ける方や、将来的に自己使用・売却などをお考えの方は、定期借家契約での貸し出しをお勧めいたします。

定期借家契約を結ぶと、明け渡しが可能になるのはどうして?

借地借家法第38条の規定により、入居者様に対して契約の更新がない旨をあらかじめ書面にて説明し、かつ契約の更新がない旨を記載した書面によって結ばれた契約であれば、契約期間満了を経て明け渡しが可能になります。ただし、1年以上の契約を締結した場合には、期間満了の1年~6カ月前に、賃貸借契約が終了する旨を通知しなければ契約は継続します。当社は、借地借家法第38条に規定されている定期借家権を遵守することによって、より確実な明け渡しを実現しています。

荷物を置いていきたいんだけど、一部屋だけ使えない状態でも貸せる?

屋根裏収納(グルニエ)や庭の物置に一定の荷物を残し、それらを「使用不可」という条件で賃貸することは可能です。ただし、お部屋を1室ごとに閉鎖すると通風などにも影響を及ぼしますので、あまりお勧めはできません。お荷物がある場合は、トランクルームのご紹介も承ります。

家具や電化製品を残したまま貸せる?

日本の賃貸習慣においては家具つき物件が少ないため、入居者様は家財道具一式を持って引っ越しをするケースが非常に多いです。そのため、家具や電化製品の撤去を求められる場合があることをあらかじめご了承ください。ご事情によって置いていかざるをえない場合は、トランクルームをご紹介しております。

定期借家契約の場合、再契約はできる?途中解約はできる?

  • 再契約:転勤期間が延長になった場合などで、当初の契約期間終了後も貸したいオーナー様は、更新ではなく、再契約をいただくことが可能です。その際、当社・テナント双方と改めて契約し直す必要がございます。テナントが契約満了での退去希望の場合は、再契約せず契約終了となり、改めて入居者募集をかける必要がございます。
  • 途中解約:定期借家契約の場合、オーナー様からの途中解約はできません。帰任が早まった場合などでも、契約が満了するまでは明け渡してもらうことはできません。逆にテナントは、転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生した場合は、1ヶ月前の予告にて途中解約が認められています。

よくあるご質問

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