トラブル事例

[ T’act 12号掲載 ]
万一に備えて、入居者の保険加入はしっかり確認

今回のテーマ【損害保険について】

トラブル事例

  • 保険加入は賃貸借契約の条件です

    入居者がボヤを出してしまったり、洗濯機などからの漏水で自室だけでなく他の住戸に被害を及ぼしてしまうトラブルが希に発生します。事故を起こした入居者には修理費用の負担や損害賠償が求められますが、それをカバーするのが入居時に加入する火災保険です。
    東急住宅リースでは賃貸借契約の更新の際に保険の更新のご案内もさせていただきますが、入居者が保険の更新を忘れてしまったり、保険料が未納で保険が失効しているケースが、わずかですが見られます。保険が使えなければ、原因をつくった入居者が多額の費用を自費で払うことになってしまいます。

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保険の種類と役割を知っておく

賃貸住宅に入居する際に入居者が加入するのは、一般的には家財保険を主契約とし、借家人賠償責任、個人賠償責任、修理費用の3つを特約などとして定めた保険です。
借家人賠償責任というのは、賃貸借契約上のオーナー様に対する賠償責任のことで、原則として借りている住戸内で発生する賠償責任(原状回復義務など)に対応するものです。
これに対して個人賠償責任とは、あくまでも個人間の賠償責任に対応したものです。例えば水漏れなどによる下階の住人との間のトラブルなどがそれにあたります。なお、漏水では、下階の住人の損害だけでなく、天井など建物そのものの汚損など、所有者であるオーナー様への賠償責任も生じますが、自室内ではないので、借家人賠償ではなく個人賠償の範囲となります。
東急住宅リースでは、入居者が加入する保険について、この借家人賠償と個人賠償、修理費用の3つがカバーされている保険をご案内しています。

加入漏れを防ぎ安心を支える

事故発生は誰にも予測できません。保険加入は、入居者、オーナー様それぞれの安心のために欠かせないものです。ところが、オーナー様側では、入居者が保険に加入していればそれでいいのではと思ったり、入居者側も、賃貸だから保険はオーナー様が考えることだろう、と思ってしまうことがあります。しかし、オーナー様は建物の損害や建物の所有・管理にまつわる第三者への賠償、入居者は自室の損害や近隣住居への賠償と、負うリスクが異なり、どちらかの保険ですべてをカバーすることはできません。それぞれに加入すべき保険があり、守備範囲は異なっています。
東急住宅リースでは、契約時だけでなく、契約更新時にも入居者の保険の更新が完了しているかどうかの確認を勧めるなど、未加入になるケースがでないように配慮しています。また、東急住宅リースが保険に加入し、そのサービスを入居者に提供する「LIBR(リーブル)セーフティ補償」を開発、入居者の更新手続きの頻度や手間を減らし、保険未加入が起きにくいように対策を講じています。

LIBRセーフティ補償が加入漏れを防ぎます

LIBRセーフティ補償は賃貸住宅の入居者に対して、自然災害などから家財を補償。同時に、借家人賠償、個人賠償、修理費用までを補償するものです。

[ 一般の火災保険と比較した特徴 ]
・賃貸借契約と別途、保険加入手続きが不要
・保険料は賃料と一緒に毎月お支払い。保険会社への支払い手続き不要
・保険期間が4年で更新の手間削減・手続き漏れ削減
・退去時に別途、保険の解約手続きが不要
・異動(電話番号やお名前等の変更)による保険会社への手続き不要

※一部対象外となるものがあります。

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