契約更新がなく、契約満了により契約が終了する契約形態。期間に制限はなく、1年未満という短期での契約も可能。契約期間が1年以上のものは、契約満了の1年前~6カ月前の間に賃貸借終了の旨を賃借人に通知する義務がある。貸主と借り主が合意すれば、再契約することが可能。

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