改築・増築禁止/設備変更・取り外し禁止

賃貸住宅は原状維持が原則です。建物の構造の変更(柱、天井、壁、床等)や内装の変更、外観(外壁、屋根)に変更を加えることはいずれも禁止されております。 
また、既存の備え付け設備を取り外したり新設、増設することもできません。(インターフォン、コンセント、エアコン、電気・ガス・給排水等の設備)
予めエアコン専用のスリーブやコンセントが設置されている居室に、エアコンを設置する場合は確認不要です。

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