ペット飼育・持ち込みの禁止

予め契約内容で許可されている場合を除きペットの飼育・持ち込みは一切禁止されております。
ペット飼育等の契約の禁止事項に違反した場合には契約解除の上、自然損耗を加味されない原状回復費用全額が請求されますのでご注意ください。

※ペット飼育可の場合でペットを飼いたい場合は、FAQ【ペットを飼いたい】をご参照ください。

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