ベランダでタバコを吸っても良いか/喫煙による退去時費用の発生について
近年タバコについての近隣トラブルが増加しており、損害賠償を請求される訴訟を起こされた事例もございます。住居貸室内での喫煙であっても近隣への影響がないように、ご配慮いただけますようお願いします。
窓を開けてタバコの煙・臭いが室外へ流れて近隣の迷惑にならないよう十分に配慮をお願いいたします。
電子タバコについても同様にご配慮いただけますようお願いいたします。
換気扇下で喫煙すると、近隣の室内にもたばこタバコの煙・臭いが流れる場合がございます。喫煙の際には吸煙機能付のスモークレス灰皿、吸煙空気清浄機を使用するなど、工夫していただくことによって防げる場合がございます。
ご理解いただけますようお願いいたします。
また、ベランダでの喫煙は火気・臭気など近隣への迷惑になる行為にあたります。
ベランダでの喫煙を止めるように警告されていても喫煙を続けている場合には、管理規約違反とされ契約解除になり退去をさせられることがありますので、ご注意下さい。
もともと賃貸借契約上の特約等によって、室内での喫煙が禁止されている場合がございます。尚、特約上に記載が無い場合でも迷惑行為に当たる場合もあります。
退去時に壁紙の張替え費用や消臭費用等のご負担が発生する場合がございますので、予めご契約内容のご確認をお願いいたします。
また、「善管注意義務違反」に該当するケースもございますので合わせてご確認下さい。