原状回復費用精算方法

原則として、お預かりしている敷金より賃貸借契約に関する貸主・借主間の債権債務と併せて相殺精算をして、差額を返金いたします。
敷金より原状回復費用等が上回る場合にはその差額を追加でご請求いたします。

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