設備などに不具合が生じたときは、どのように対応すればいい?

オーナー様は、入居者に対して快適な住環境を提供する義務を負っていますので、設備などに不具合が生じた場合は、住まいを維持するために適切な修繕を行う必要があります。当社では、不具合発生時にはすみやかに状況を調査し、オーナー様にご報告しております。また、修繕が必要な場合は、お見積もりもあわせてご提示し、万全のサポートをさせていただきますのでご安心ください。

  • フリーメンテナンスサービスについて
    オーナー様が修繕義務を負うことにより発生する突発的な出費を軽減するため、一定の範囲内で当社が費用負担、ご対応する「フリーメンテナンスサービス」をご用意しております。(リロケーションプラン、ベーシックプランはオプションサービスとなります。)

入居者が賃料を滞納したときは?

入居者からの賃料支払いが遅れたり滞ったりした場合、当社より賃料をお支払いするプラン(リロケーションプラン)をご用意しておりますので、ご安心ください。また入居者への滞納賃料への対応は、当社が責任をもって行います。

庭木の手入れをどうしよう……。

庭木のお手入れについてはご自宅の庭木の量によって異なりますが、原則としてオーナー様の費用負担により、最低年1回のお手入れをお願いしております。

入居者が契約期間の途中で解約した場合はどうなるの?

入居者からの申し出により、契約期間の途中で解約になる場合もあります。その場合、解約日以降の空室期間中は賃料収入が入らないことになります。引き続き貸し出しをお考えの場合は、再商品化のための修繕費用をご負担いただくことになります。なお、入居者の退去後は当社担当者が室内の立ち会いを行い、損傷の有無の確認、修繕が必要な場合は費用負担の帰属先を判定し、オーナー様にご報告いたします。

数年後に使用する予定があるんだけど、建物を明け渡してもらえる?

入居者と定期借家契約を結ぶことにより、契約締結時に設定した契約期間満了にて明け渡しが可能になります(ただし、期間満了の1年~6カ月前までに入居者様に対して期間満了の通知が必要です)。

転勤が予定より早く終わった場合はどうなるの?

入居者と契約を交わした期間中は、残念ながら明け渡してもらうことはできません。帰任が早まった場合は、契約期間満了までお待ちいただいてからの明け渡しとなります。ただし、期間満了の1年~6カ月前までに入居者に対して期間満了の通知を行う必要があります。

よくあるご質問

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